不動産売却にかかる税金について詳しく解説します

不動産売却にかかる税金について詳しく解説します
名古屋市で、一軒家やマンションを購入したけれど、転勤や地元に戻ることになり、不動産を手放す必要が出てくることもあるかと思います。
不動産を売却する際にかかる税金について、詳しい知識を持っていない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類や、その計算方法、節税するための方法についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
第一に、印紙税です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要な書類に貼られる税金です。
書類に収入印紙を貼って割印をすることで支払うことができます。
印紙税は売買契約書に記載された金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早めに手続きを進めることをおすすめします。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間では、1,000万円から5,000万円までの売却金額の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円がかかります。
得られる金額と比較して大きな額ではないですが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際、自分で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ手数料もそれに応じて高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超えた時は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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