不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入された方は、転勤や地元に帰る際に不動産を売却する場合、売却には税金がかかることをご存知でしょうか。
不動産を売却する際にかかる税金の種類や具体的な計算方法、そして節税する方法について、分かりやすくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
この情報を参考にして、不動産売却における税金について把握してください。
不動産売却に伴う税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれ詳しく説明いたします。
印紙税は、不動産の売買契約書に貼付される税金です。
売却金額によって税率が異なり、2024年3月31日までは、軽減税率の適用期間です。
例えば、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合、税額は1万円です。
5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
印紙税は売却金額と比較すると小額ですが、売却を検討する際には留意しておきましょう。
また、不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることもできますが、多くの場合は不動産会社を通じて売却することが一般的です。
この際、仲介手数料や司法書士費用には消費税がかかります。
仲介手数料は売却金額に応じて異なり、売却金額が高いほど仲介手数料も増額されます。
仲介手数料の上限は法律で定められており、例えば売却金額が400万円を超える場合、売却金額の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
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