不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、思わぬ転勤や地元への帰郷などで家を手放すことになった場合、不動産の売却には様々な税金がかかる可能性があります。
しかしながら、一般の方々の中には、具体的にどのような税金が必要となるのか、詳細を把握していない方も少なくはありません。
そこで、この記事では、不動産を売却する際に発生する税金の種類や金額、計算方法、そして節税の方法について詳しくご紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にして、不動産売却の準備を進めてみてください。
不動産売却に伴う税金は大きく分けて3つです。
それぞれの税金について、以下で詳しく説明していきます。
**印紙税** 印紙税は、不動産などの売買契約時に必要となる税金であり、契約書類に収入印紙を貼って納付することで支払います。
売買契約金額によって税率が異なり、2024年3月31日までに売却手続きを完了すると、軽減税率が適用される期間です。
具体的には、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円がかかります。
印紙税の金額は大きな出費にはなりませんが、売却手続きに際してしっかりと把握することが重要です。
**仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、自ら買い手を見つけることも可能ですが、多くの場合は不動産会社に売却の仲介を依頼します。
不動産会社に支払う仲介手数料は、売却価格に応じて異なる金額に設定され、売却価格が高いほど、仲介手数料も高額になります。
仲介手数料には法律上の上限があり、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額が基準となります。
この金額には消費税が追加されるため、引き渡し時にしっかりと把握しておくことが必要です。
名古屋市におけるゼータエステートのサービス:売れるまで仲介手数料が半額
名古屋市で活動する不動産会社のゼータエステートでは、特別なサービスを提供しています。
それは、物件が売却されるまでの期間、仲介手数料が通常の半額になるというものです。
通常の仲介手数料が負担が重く感じられる方や、長期間売却が難しい物件などに適しているサービスです。
売却までの期間に制限はなく、ゆっくりと売却を検討したい方にとっては心強いサポートとなるでしょう。
是非一度、ゼータエステートの担当者にご相談いただき、この特典を活用してみてはいかがでしょうか。
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